生活保護受給者のについて。

生活保護受給者がパチンコで勝った場合、収入申告しなければいけないということですが、パチンコでの勝ちは収入にあたるのですか?

そもそもパチンコは三点方式で成り立っているため、貯玉は交換はしていても換金はしていないという"てい"で成り立っているはずです。

つまり、換金しない貯玉は景品と交換はできるが、換金はしないので収入でも資産でもないのではないですか?

仮に貯玉が10万発あろうとも、これは資産にはならないのが正しい解釈ではないですか? もし貯玉を資産とカウントするならそれは換金を認めているということになるので。

知ったかぶりではなく詳しい方教えてください。


ベストアンサー

うどんよりそば派:

貯玉の時点なら収入にはなりません。
ただし、貯玉を清算してに交換した時点で収入になります。

純金1gと交換してますからね。

純金は「資産」ですから。
謎の店に売ったとか売ってないとかは関係ありませんよ。
ケースワーカーにその「純金」売れば生活出来ますよね?って言われるだけです。謎の店ではなく普通の貴金属店紹介されて売る事を指示されます。従わないなら生活保護打ち切られるだけ。


その他の回答

0123456789:

米券などが資産になりません
米券を換金すれば収入です
というように玉を貰ったとか
拾った可能性があります
つまり玉を買い
玉を売るその差額計算が成立しませんが
消費税課税業者ですから
センターの景品同様
9.1%分が天引きされますから
パチンコ利益の
所得税の代わりとすればいいわけです
なおは消費税がないので

この方法が使えません


j_slow_card:

3店方式など関係ないのですよ。例えば仮にあなたがトレーディングカードのレアカードを持っていたとします。もう不要なのでそれをカードショップに売却したら何とそれに2万円の価値がついてしまったと・・・まあ上を見ればもっと高額なものありますがそれくらいにしておきましょう。この場合はあなたは換金したことになりますが正式には商品を買い取ってもらった報酬ですね。つまりその2万円が報酬となり収入です。もし生活保護者ならこの2万円は申告しないといけません。

パチンコも同様。特殊景品を貰った時点では申告の義務は発生しません。しかしそれを店舗外にたまたまある買取所で売却し、現金を得たのであればそれは収入です。生活保護者であればたとえ少額であっても申告の義務が生じます。上記のカードと同じ理由ですね。なお生活保護には〇万円以下なら申告義務なしといったものはなく、厳密には1円の収入でも申告の義務が生じます。まあ余りの少額なら誰もしないというだけですね。

ただここが問題。申告が必要なのは買取に貰った金額のみ。投資額は一切無視されます。仮に5万使って2万現金化した場合、その2万に対して申告義務があります。いや、3万負けているからなんて向こうはどうでもいいのです。2万手にした事実だけしか見てないので・・・だからパチンコで負けている人は全く割に合いませんね。

    j_slow_card

    あそうそう、貯玉は申告不要、その貯玉を使って勝てば店内景品の一般景品に交換すればこれも申告不要です。これは仮にクレーンゲームでクマのぬぐるみをゲットした場合でも申告不要というのと同じです。


nhk_gekitai_2019:

このばあい【パチンコでの収益がある】というだけです
でもいい根性してますね。生活保護を受けておきながらって。常識的に考えてもアレです。我々が収めているを使ってることに変わりないのに収めた税金でギャンブルはしないほうがいいです。


ウィルチャックウィルチャクソン:

年間一定額以上換金しなければ所得にはならないんじゃなかったかな?と思います。
うろ覚えですが、50万以上だったような、、、
貯玉は資産にはならないでしょうね。
あくまでも、パチ屋に借りてる状態ですからね。


1152163779:

生活保護は保護費以外の収入は申告しなければです。
パチンコに関しては勝っても負けても古物商()で中古品(特殊景品)を売り飛ばして「現金収入」を得た時点で収入申告の対象になります。
つまり貯玉は現金収入には当たりませんので収入申告の必要はありません。

生活保護を受けていない人なら1万円でパチンコをして5000円負けて残りの5000円を換金すると「今日は5000円負けた」で済みますが
生活保護受給者の場合は1万円でパチンコをして5000円負けて残りの5000円を換金すれば「今日は5000円の現金収入を得た」として申告をしなければ不正受給になりますよ。

    1152163779

    つまり「勝ち」が収入ではなくて
    勝っても負けても「換金」が収入に当たるのですよ。


kakera-koubou:

○仮に貯玉が10万発あろうとも、これは資産にはならないのが正しい解釈ではないですか?
●そうですね。店舗に玉を預けているなら収入認定はされません。
しかし、現実的には三店方式で取得した景品売却して換金しているので「事実上パチンコによる収益がある」となるだけです。
同様に保有しているものを売却した場合も収入認定の対象になります。


0123456789:

米券などが資産になりません
米券を換金すれば収入です
というように玉を貰ったとか
拾った可能性があります
パチンコ収支つまり玉を買い
玉を売るその差額計算が成立しませんが
消費税課税業者ですから
の景品同様
9.1%分が天引きされますから
パチンコ利益の
所得税の代わりとすればいいわけです
なお宝くじや競馬は消費税がないので

この方法が使えません


j_slow_card:

3店方式など関係ないのですよ。例えば仮にあなたがトレーディングカードのレアカードを持っていたとします。もう不要なのでそれをカードショップに売却したら何とそれに2万円の価値がついてしまったと・・・まあ上を見ればもっと高額なものありますがそれくらいにしておきましょう。この場合はあなたは換金したことになりますが正式には商品を買い取ってもらった報酬ですね。つまりその2万円が報酬となり収入です。もし生活保護者ならこの2万円は申告しないといけません。

パチンコも同様。特殊景品を貰った時点では申告の義務は発生しません。しかしそれを店舗外にたまたまある買取所で売却し、現金を得たのであればそれは収入です。生活保護者であればたとえ少額であっても申告の義務が生じます。上記のカードと同じ理由ですね。なお生活保護には〇万円以下なら申告義務なしといったものはなく、厳密には1円の収入でも申告の義務が生じます。まあ余りの少額なら誰もしないというだけですね。

ただここが問題。申告が必要なのは買取に貰った金額のみ。投資額は一切無視されます。仮に5万使って2万現金化した場合、その2万に対して申告義務があります。いや、3万負けているからなんて向こうはどうでもいいのです。2万手にした事実だけしか見てないので・・・だからパチンコで負けている人は全く割に合いませんね。

    j_slow_card

    あそうそう、貯玉は申告不要、その貯玉を使って勝てば店内景品の一般景品に交換すればこれも申告不要です。これは仮にクレーンゲームでクマのぬぐるみをゲットした場合でも申告不要というのと同じです。


nhk_gekitai_2019:

このばあい【パチンコでの収益がある】というだけです
でもいい根性してますね。生活保護を受けておきながらギャンブルって。常識的に考えてもアレです。我々が収めている税金を使ってることに変わりないのに収めた税金でギャンブルはしないほうがいいです。


ウィルチャックウィルチャクソン:

年間一定額以上換金しなければ所得にはならないんじゃなかったかな?と思います。
うろ覚えですが、50万以上だったような、、、
貯玉は資産にはならないでしょうね。
あくまでも、パチ屋に借りてる状態ですからね。


1152163779:

生活保護は保護費以外の収入は申告しなければ不正受給です。
パチンコに関しては勝っても負けても古物商(所)で中古品(特殊景品)を売り飛ばして「現金収入」を得た時点で収入申告の対象になります。
つまり貯玉は現金収入には当たりませんので収入申告の必要はありません。

生活保護を受けていない人なら1万円でパチンコをして5000円負けて残りの5000円を換金すると「今日は5000円負けた」で済みますが
生活保護受給者の場合は1万円でパチンコをして5000円負けて残りの5000円を換金すれば「今日は5000円の現金収入を得た」として申告をしなければ不正受給になりますよ。

    1152163779

    つまり「勝ち」が収入ではなくて
    勝っても負けても「換金」が収入に当たるのですよ。


投稿者 eldoah