あなたが毎週末10 万円を握りしめ、福岡のボートレース場に行って、舟券を買っているとする。 そして、年間500万円分の馬券を購入し、当たったレースの返戻金の合計が 300 万円であったとする。 購入した舟券のうち
、100 万円が当たった馬券の購入費であり、400 万円が外れた馬券の購入費である。 総所得金額に算入される金額は、いくらになりますか。理由をつけて説明してください。
これ分かる方いますか?
回答
知恵袋ユーザー:
なんで福岡の本場なんだよ!
なんで途中で舟券と馬券購入の話がミックスされてるんだよ!
大学の課題?バカ言え!
こんなバカな問題作るようなバカ田大学なのか?
tak********:
「毎週末」ということなので、事業所得となるほどの頻度ではなく、一時所得となります。
この場合、返戻金300万円を得るために必要な支出はあたり舟券の購入額である100万円だけ。理由は外れ舟券400万円は返戻金300万円を得ることに何ら貢献してないから。(外れたから当たるわけではない)
総所得金額に算入される一時所得は
(300-100-50(特別控除))×1/2=75万円
gar********:
窓口での現金決済なら証拠は何もありませんから、ばか正直に申告する人はいないでしょう(笑)世の中それが当たり前です。なお競艇場では馬券は買えません(笑)
- dai********
- 返信ありがとうございます。
一応、大学の課題なんですけど、0円と答えていいですかね?