失業保険(失業手当)受給中に趣味(ギャンブル)の競馬の馬券をネットで買って当てて、払い戻し(収入)を受けたら、認定日に申告などする必要ありますか?申告しないと不正受給とかになりますでしょうか?
回答
おたふく:
不労所得なので、申告の必要は無いと思います。
ワカ:
100万円以上のプラス収支ならば「一時所得」として、確定申告の必要があるのが基本ルールです。
あくまでも基本ルール、、です。。。
とだけ申し上げておきますm(__)m
- ワカ
- おっと今は「特別控除額=最高50万円」
なので「50万円以上の利益」のようですね。
失礼しましたm(__)m
一時所得は、はずれ馬券の購入金額を経費として差引くことができないため、年間収支がマイナスであったとしても所得税を支払わなければならない、というルールです。
あくまでも、、ルールです。。
miz********:
趣味の範囲内と判断される程度なら、不要です。
ID非表示:
必要ありません。
めたぼ中年:
勝馬投票を「仕事」として行っているなら利益の申告は必要でしょう。
まあ普通に競馬で遊ぶ程度では該当しませんが
暇つぶし:
ギャンブルによる収入は、申告不要ですね。
銀わさ:
何の問題も無いです。 申告不要、不正受給でもない!
おたふく:
不労所得なので、申告の必要は無いと思います。
ワカ:
100万円以上のプラス収支ならば「一時所得」として、確定申告の必要があるのが基本ルールです。
あくまでも基本ルール、、です。。。
とだけ申し上げておきますm(__)m
- ワカ
- おっと今は「特別控除額=最高50万円」
なので「50万円以上の利益」のようですね。
失礼しましたm(__)m
一時所得は、はずれ馬券の購入金額を経費として差引くことができないため、年間収支がマイナスであったとしても所得税を支払わなければならない、というルールです。
あくまでも、、ルールです。。
miz********:
趣味の範囲内と判断される程度なら、不要です。
ID非表示:
必要ありません。
めたぼ中年:
勝馬投票を「仕事」として行っているなら利益の申告は必要でしょう。
まあ普通に競馬で遊ぶ程度では該当しませんが