こんにちは。
早速ですが、
競馬や競輪などで窓口で現金で大金をせしめても非課税ですよね。
ところが友人から聞いたらのですが、
電話投票やインターネット投票で大金をせしめた場合、最悪課税されることがあるそうです。
まあ、年間で100万円くらいのレベルなら課税されることはないそうなのですが、数千万での話だと課税されることもあるそうです(銀行口座などの履歴をみて)。
そこで質問なのですが、
・どのように税務署から連絡が来て徴収までにやり取りがあるのか?
・いくら儲けたら徴収されるのか?
・徴収から逃れることはできるのか?
・大金を電話投票などでGETした場合は確定申告などしたほうがいいのか?
そのたもろもろ教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
回答
sasurai555:
法律で決まっていることは
払戻金の金額-払戻金を得るために支出した金額-50万円
の1/2に課税されます
注意しないといけないのはその払戻金を得るために
支出した金額には他のレースでのはずれ馬券の金額を
入れることは認められていません
税率は総合課税ですのでその他の収入によって変わります
ただし、税務署にはどこの誰が多額の払戻金を
受け取っているのかを把握する手段はありませんし
把握する気もありませんので見つかることはないと思われます
kashikoiaho:
#5の方もおっしゃってますが…
#3>そこで住所や名前を控えられ、後々確定申告時に税金を支払うよう督促が来たりするらしいです。←【このような事は一切ありません】
hiropon36suke:
ギャンブル収入も課税対象となります。
細かいことを言えば、的中した払い戻し金額から的中した馬券の投資額を引いた額が収入額となります。
一時所得という扱いになるので、人によって課税額は違いますが、約40万円程度から税金がかかることになります。
但し、払い出し窓口で「住所・氏名」などの記名はありません。
また、電話投票の情報も外部に提供されることはありません。
すべて自己申告になります。
当然、査察などの手入れが入れば、いろいろ調べられるとは思います。
ですので、正式には確定申告しましょう、が正解ですが・・・
Fruit_punc:
競馬など多くのギャンブルでは、的中額は課税対象になります。競馬の場合は、100万円以上の「高額払い戻し」は、「高額払い戻し専用窓口」でしか換金できず、そこで住所や名前を控えられ、後々確定申告時に税金を支払うよう督促が来たりするらしいです。
後で追徴されると、税額が高いし、電話投票などでゲット
しても税務署に把握されていると覚悟した方がよさそうです。