について質問です。

一時所得が20万円以下の場合は、確定申告をする必要は無いですが、

での払戻金に係る一時所得の金額=

(収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額) × 1 / 2

で算出すると思います。

つまり、この計算式で出た金額が20万以下=競馬での収入金額が90万円以下なら確定申告をする必要はないという解釈でよろしいのでしょうか?

回答

たっちゃん:

会社員で年末調整していて
他の要件で確定申告しないなら
ほかの20万以下所得は確定申告しなくて大丈夫です
ただし 住民税の申告は必要です

投稿者 eldoah