は昨年9月より三連単がスタートして、年間収支はプラスとなりましたが、一時所得の申告するまでには至っていませんが、今年は前期で大幅に超えてしまう可能性があり、A-PATで投票を行っている関係で銀行の専用口座となると国税庁?により、専用口座は把握されているのでしょうか。どなたか修正を求められたケースや経験がある方がいましたら教えて下さい。


回答

guramezo:

課税された例はあります。

の専用口座を調査する目的でなく、所得全体の調査で発覚した例で、調べられたのは、馬主でもある歯医者でした。を800万円支払うことになったそうです。

課税の算定は、1レース毎に上った利益に対する一時所得の課税になります。
つまり、年間の「総利潤」に対する課税ではなく、損したレースで使った金額は控除されません。

1つのレースで5万円購入して50万円になれば、45万円に対して課税され、その他のレースで100万円損していても、全く考慮されません。

但し、いちいち専用口座のチェックはしません。だいたい、儲かっている人など滅多にいませんから、税務署もそんな手間はかけません。

ですから、他にかなりの所得があるとか、会社の経営者・個人経営者は、大丈夫とは言えませんが、一般のサラリーマンなら、まずする必要はありません。

尚、20年以上前に、で236万円の配当がつき、4枚も購入した人が記者に名前を言ってしまったことがありました。本来なら大変な課税になりますが、税務署は「お目こぼし」をしたと、新聞に載っていました。(真偽は不明)

まあ、に狙いを定めるほど税務署は暇ではないし、購入する方も、儲けもしないのに心配するのは、「取らぬ狸の皮算用」の逆で、「杞憂」ということでしょうね。

PS.
当該レースのはずれ馬券をで集めても、購入時間・窓口などが一致しませんので、控除の対象としては認められません。
窓口では、いくら高額の換金でも、身分証明の提示は求められません。

お礼
2005/01/17 21:22

現実には指定された銀行と競馬専用の口座で入出金に関しては管理されていますので、年に一度全口座のチェックを税務当局が銀行毎の調査を行なう環境が出来ており、何かしているのではないかと思っているのですが、9月より始まった3連単であれば配当が高額の為に年間を通した総額となるとなぜか心配だし、適当な直り競馬場通いが無難かも判りませんね。


adcha128:

#1の方に同感です。
国税レベルとなると金額も相当ですよね。
余談ですが、窓口で換金する場合、あまりに高額だと住所氏名を書かされる(任意?)という話は聞いたことありますが。

質問者 お礼
2005/01/17 21:36

1レース当りの配当としては高額にならないので、場外などでは、心配はしていないのですが、出きる事ならば自宅で購入出来るのが一番いいのですが

投稿者 eldoah