払戻金に税金がかかるのは知っています。
ここで質問なのですが、例えば1つのレースで1000万円の払い戻しがあったとします。この1000万円にかかる税金がどれくらいなのかは、わかりませんが、では、このお金をまた競馬でなくなった場合、税額はどうなるのでしょうか?
つまり、1年間を通してのプラス収支に税金がかかるのか? またはこっちの投資額は無視されて、回収額だけに税金がかかってしまうのか?を知りたいです。
回答
you19994:
こういう考え方です。
税金の項目としては「一時所得というものになります。」
まず、1000万円を当てます。
ここから必要経費を引きます。
この場合の必要経費とは買った馬券の額ということになります。
しかし、当たった馬券の金額のみです。外れ馬券は含まれません。
たとえば軍資金10万円で10点買いをしたとしましょう。
1000倍の馬券を当てたとしましょう。配当額は1000万円ですね。
この場合必要経費は1万円になります。外れた9万円は無視です。
必要経費は控除されますから税金の対象となるのは999万円です。
そして、年間(あくまでも年間です。1レースごとではありません。)
50万円の「特別控除」というのがあります。
これは何度馬券を当てても年間50万円です。
これを999万円から引くと949万円となります。
そして、税率は50%ですから税額は474万5000円となります。
何度も言いますがw
当たり馬券だけが対象になります。
ですから「収支」ではなく「1回1回の当たり馬券の額」が対象になるんです。
質問者 お礼
2006/01/14 12:13
税率って50%もあるんですか!?
なんか、ばかばかしいですねぇ。PATで購入していると、配当額が記録に残るので、やっぱり申告しないとまずいですかね? これからWINSにしようかな…
質問者 補足
2006/01/14 12:15
ちなみに、一時所得はどれくらいの金額からが対象になるのですか? ちなみに私は1つの的中馬券が差し引き10万円前後なのですが、これは課税対象ですか?5万円も持っていかれたら、確実にマイナス収支ですよ…
you19994:
ちなみに、公営競技の払い戻しで
指摘された例は私は徳光和夫氏くらいしか知りませんね。
ものすごい万舟券を当ててしまって
それがマスコミに報道されてしまったので
申告せざるをえなくなったということはありました。
一般人で指摘された例というのはあまり聞いたことはないですね・・・
you19994:
配当額が年間50万以下ならば無税です。
特別控除で全部消えます。
特に申告しなかったからどうということはないと思いますが・・・
JRAもPATのデータを国税庁に送ってるわけではないですし・・・
nrb:
競馬や競輪の払戻金の税金は・・・・・・・
払い戻しがあったレース
払い戻し額総額-購入費用=課税対象金額
になります
すなわち、1年間を通してのプラス収支に税金がかかるのでは無いのです
例で書くと
1つのレースで1000万円の払い戻
購入したあたり分のだけマイナス
10万円分総額で買った
当った馬券の購入額が1万だとすると
1000万ー1万=999万円
となりこれがつみ上がります
(他にも払いし金があれば)
なぜか、ほんまかいなって感じに税金が掛かるのです
が・・・・・・
実際に、申告した人って聞いたことがないですね
質問者 お礼
2006/01/14 12:10
申告する人は少ないと思いますけど、やっぱりものすごい馬券を当ててしまった人(1000万円以上)なんかは、申告しないと、調査とかされちゃいますかね?