にたいに、をゲットした人は
納税の義務があるみたいですが、場外
などでの購入は、誰が買ったか分かりません。
アイパットの場合は、証拠が残りますよね。
この場合、本人が申告しなかった場合は
になるんでしょうか?JRAは税務署に
このような情報を流すんでしょうか?
個人情報保護法の関連でどうかなと思ったので
させて頂きました。(勿論馬券は当たってませんが)


回答

papa222:

高額者でもほとんどしていないのが
現状だと思います。ただ芸能人などでニュースなど
で取り上げられてしまった場合は、確実に証拠が残り
ますので、確定申告でを払っているようですよ。

投稿者 eldoah