以前「体感機=窃盗罪?」というご質問があったと思いますが、「体感機を使用してコインを出した時点で詐欺罪が成立、景品に交換した時点で窃盗罪が成立する。」と近くの屋さんに書いてありました。多分、こっちが正しいのでは? 過去の新聞記事なんかは最終的に景品に交換したので窃盗罪が成立したのではないでしょうか。

 今日は北斗をやってバットが肉3つ落としたのですが
プレミアムは4G以内でBB確定ではないんですか?
なかなかこなかったのでかなりあせりました。こなかったら店を詐欺罪で訴えようかとも考えてました(^^)。


回答

shoooon:

逆です。
体感機を使用してコインを出した時点で窃盗罪、
そのコインを景品に交換した時点で詐欺罪が成立します。

詐欺罪は、「人」を欺いて財物を騙取することです。
は「人」ではないので、コインを出したときには詐欺罪は成立しません。
これに対して、時には、正当な方法で出したコインだとカウンターの店員を欺いて景品を交付させているので詐欺罪が成立します。

詐欺罪の要件は#2さんの回答を参考にしてください。ただし、4の最後の部分は「利益を得させたこと」ではなく「利益を得ること」です。

質問者

お礼
2004/09/22 01:45

ご回答ありがとうございます。自信ありとはすごいですね。確かに要件からすると、このパターンの方があっているような気もしますが・・・。それでは、店側が裏物を使用して設定を基準以下にしてお客からお金を出させるのも窃盗罪なのでしょうか? 何にしても法律は難しいですね。 悪いことをしないにこしたことはないですね。


rikijin:

私見ですが、直接マシンに影響を与える機器を使用しての出玉は、窃盗に値すると思いますが、自分の体を通して、作用させる機器については、窃盗にはあたらないと考えます。この件は考え方が二分していますね。
裏ロムや、遠隔、ガセ、島コン・・・詐欺と言えるのはむしろこちらの方です。

質問者

お礼
2004/09/29 01:17

そういう解釈の仕方もありますよね。難しいですね。でも結構ガセイベントは身近にあるような気が・・・。ガセであるということを証明し、刑罰がかかるようなことがあればいいなと思います。やらないのが一番だといわれると辛いですけど・・・。どうもありがとうございました。


shoooon:

>店側が裏物を使用して設定を基準以下にしてお客からお金を出させるのも窃盗罪なのでしょうか?

客自身が処分行為を行っているので、窃盗罪ではなく詐欺罪の射程だと思います。
理論的に詐欺罪の構成が可能な場合もあると思います。ただ、因果関係の立証の困難さや警察との関係を考えると、実際には難しいと思います。今回は自信なしです。

#3の回答で「コインを景品に交換した時点で詐欺罪が成立します。」と申しましたが、不正なコイン取得によりの法益を侵害したことに加えて、景品交換により、新たに法益を侵害したと評価できる場合に窃盗罪とは別に詐欺罪が成立します。新たに法益を侵害していないとすれば、詐欺罪は成立せずに窃盗罪のみとなります。評価が分かれるかもしれませんが、私は前者だと思います。
特殊景品をで現金にした場合は、パチンコ店と景品交換所は一応別人格ですので、別に詐欺罪が成立します。

質問者

お礼
2004/09/29 01:15

再度の疑問にすぐさまお答えいただきましてありがとうございます。とても法律にお詳しい方だとお見受けいたしました。これからもこのような多様な知識で沢山の人を助けてあげてください。またこのような身近な法律関係的な疑問をなげかけると思いますが、どうぞそのときにはよろしくお願いいたします。


adcha:

刑法の詐欺罪(刑法246条)が成立するためには、
1財物または財産上不法な利益を得るために、
2人を欺き、
3その行為によって相手が錯誤()に陥り、
4その錯誤に基づいて財物を交付、または利益を得させたこと、

以上が必要とされていますので、体感機を使用した時点で詐欺罪が成立というのは恐らくあっていると思います。
どの時点で窃盗罪が成立するかはそのお店の考え方一つなので、
1・コインを取得した時点で成立
2・景品に交換した時点で成立
の2通りの考え方があると思います。
要するに隣の人のコインを盗んだら通常は窃盗罪ですよね。あとはそのお店の考え方と実際に送検されなきゃわからないですね(^^;

質問者

お礼
2004/09/22 01:31

詳しく教えてくださいましてありがとうございます。コーナーでこんなに真面目なお話ができるとはうれしい限りです。  確かに他の人のコインを取ったら窃盗罪ですね。 それと同等な解釈をすれば確かに窃盗罪の判例は間違いではないですね。


scarmiglione:

正しい正しくないというのは分かりませんが金目の物であろうと無かろうと
自分の所有物でなく明らかに他人の所有物を自分の物にしようとしたら
それは盗んだこと(窃盗)になりますよね。

たばこの自動販売機を壊して現金を取るのも窃盗ですが、たばこを取っても窃盗ですよね。
それと同様に遊技機の中にある現金以外の物(玉やメダル)を取ってるわけですから
玉やメダルを盗んだ(窃盗)ということになるのでは。

質問者

お礼
2004/09/22 01:17

早々とご回答いただきましてありがとうございます。
タバコの自販機の例は分かり易いですね。民法でいう所有と占有のあたりですかね。ただ、不正にメダルを出した時点では窃盗罪の着手という観念には欠けているような気もするのですが・・・。メダルを盗んだと解釈するのであれば確かに窃盗ですよね。

投稿者 eldoah