生活保護受給者がパチンコといった賭博をできなくするように規制するのは何か不都合があるのでしょうか?
もし法律改正する必要があるなら、時間をかけてでも改正して、将来的には規制するべきだと思うのですが。
補足
もっとキャッシュレス化が進めば、電子マネーで生活保護費を給付するようにして、給付された分はパチンコ等の特定の店では決済できない制限付きにすれば、娯楽費は自分で稼いでくれるようになったりしませんかね??
回答
0123456789:
現金はタンス貯金ができますからパチンコが可能です競馬も競馬場なら可能です
インタネット競馬は銀行口座がいります
キャッシュレスマネーでも日用品に交換すれば財布に現金が残りますからどちらも可能ですがしにくくなります
反対しているのは商店会が端末設備がいるということ
だけですから行政の補助金で可能です
通信費も10ギガバイト1100円ですから問題ありません手数料も2%台です
パチンコはインボイスで消費税がかかるようなりましたパチンコは実は消費税還付金が支給されます
100玉で150玉にすると
出金110が入金165になります
差の55が50より大きいのは消費税還付金です10月からインボイスで還付金制度は廃止ですつまり110が150になり差は40となります6年後完全実施です
今は経過措置8割で110が162ですから差は52です
100対50が110対
52ですからまだ残っていますが6年後は
所得税ではないですが税金をはらうゲームセンターとなります
競馬がやればやるほど減るように
パチンコもすればするほど減るようなります
歯止めはかかり
ますから保護費が必ず減りますから7万円給付金含め法律化しなくても良いと思います
現物給付のキャッシュレスマネーは
ゲームセンターで使えますから
予算が多くなっても良いでしょう
つまり現物給付選択なら3%増しとかすればよいわけです
ID非表示:
受給者がギャンブルやろうが関係なくね?
働いてないくせにとかいうなら辞めて受けりゃいいやん
てか、受給者がギャンブルやるメリット1mmもないからな?
本来勝ったってその額保護費から引かれるだけ
申告しない不正受給者と区別しろよ。
やっかみや文句言う前に知識いれてこい。
mit********:
日本で認められている賭博は、公営賭博(競馬・競輪・競艇)のみで、それ以外の賭博営業は違法行為です。
日本において「パチンコ」は、法律的に遊戯とされているので、営業が認められているのです。
その際も、出玉の換金は法律的に認められておらず、景品のみが認められていて、パチンコ店では景品を出し、パチンコ店とは独立した店外の交換所で、景品と現金を交換(=質屋)しているのです。
その意味では、生活保護者の遊戯全てを禁止にするか、質屋は法律的に禁止するしか、方法は無いです。
(かつて、福祉給付適正化条例を制定し、生活保護者のパチンコを禁止にし、違反者の生活扶助の給付を停止した自治体が有りましたが、高裁まで争われ、条例が憲法違反として、過去にまで遡って、生活扶助が支給された)
「電子マネーで生活保護費を給付するようにして」
→日本では、数十年は無理です。都市部はまだしも、地方では、キャッシュレスに対応していない小売店が多いですから。
(生活保護法でも、現金支給(振り込みを含む)と定められていて、生活保護法の改正も必要)
少なくとも、現在の電子マネーは、特定企業間でしか有効では無いですから、国が主導し、現金と同レベルで、価値を保障し、利用できる様に成らない限り、無理です。
j_slow_card:
電子マネー化の欠点に個人商店や格安店など非対応だったりする。つまり安く買いたくても生活保護が理由で買えず、キャッスレス対応の大型店に行くしか無くなる。例えば市場とか祭りの屋台とかでは買い物できなくなってしまう。これでは本末転倒ね。例えば列車に乗るのでもIC化されているのは都心部の方で地方はまだまだ。電子マネー化すれば電車にもバスにも乗れなくなる。
逆にパチンコ側の方が会員カードでしか遊技できなくし、マイナンバーカードと紐づけする形にすれば容易に生活保護者を排除できる。法令の改定も不要ね。同様に公営ギャンブルさえも投票券が買えなくなるというもの。こっちの方がずっと現実的です。
AZ_********:
法令で「賭博」と位置付けたら生活保護受給者でなくとも出来なくなりますよ。
tur********:
生活保護非受給者がパチンコといった賭博をできなくするように規制するのと
同じ効果がある。
不都合があるかは
あなたが判断すれば足りる。
hohoho:
そんなことしても実際には監視、管理はできないわさ
ウィルチャックウィルチャクソン:
その様なルールを作ることは、憲法違反になってしまうと思うんですよね。
「基本的人権の尊重」
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、 信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に おいて、差別されない」
これに反してしまうと思います。
生活保護を受ける事も全ての国民に平等に与えられた権利であり、受けてない人と同じ様に生活出来る国であると言うのが、原則だと思います。
質問者さんの仰りたい事は分かりますが、そうなると税金を未納してる人も何かしらの制限をする事になります。
この憲法の三原則がある限り難しいと思います。
不正受給をした場合、ペナルティがあると言う所までならもっと厳しく出来るかも知れませんね。
また、パチンコなどでの一時的な所得が申告の対象になるのか?ですが
パチンコ・パチスロの利益は基本的に一時所得になり、例外として雑所得になります。 娯楽で楽しむ分には一時所得で、生計を立てるほど継続的に行う場合は雑所得になる可能性があります。 一時所得になる場合は、勝ち分が年間50万円以上になった場合に確定申告が必要です。
1152163779:
生活保護費受給者はパチンコで勝って特殊景品(中古リサイクル商品)を店外の景品交換所という看板の古物商(リサイクルショップ)に持ち込んで売却すれば
保護費以外の不労収入を得ることになるので収入申告の対象になります。
ちゃんと収入申告をしなければ「不正受給」です。
もちろんちゃんと収入申告をしている受給者なんか居ません。
つまりパチンコをしている受給者は不正受給なんですよ。
ただし貯玉で遊んでいる受給者は問題ありません。
競馬や競艇も同様に配当金を得れば「不正受給」です。
つまり不正受給ができないシステムを構築すればギャンブルをする受給者はほとんど居なくなりますよ。
具体的な方法としては
①景品交換所での現金買い取りや配当金支払いはマイナンバーカードが必須にする。
②景品交換所や競馬競輪の配当金支払いと福祉事務所をリンクさせる。
③生活保護受給者が景品交換所や配当金支払いで現金収入を得れば同額を保護費から自動的に差し引く。
これでギャンブルによる不正受給者は一網打尽になりますよ。
- 1152163779
- パチンコOKという回答者が多いですが
その回答者たちはパチンコでの「不正受給」を黙認しているだけですよ。
Heaven:
渡された金の使い道は自由ですよ
nad:
生活保護でパチンコをするとことになんら問題がないはずです。だめともされていませんし、生活保護の目的を考えると、パチンコが娯楽かギャンブルかはおいといたとして、
使用方法まで規制をかけるのは難しいというか、多分現行法では不可能かとはおもいます。
どちらかというと
その生活保護を不正受給して、パチンコに行くことは問題です。
なお、普通に考えて生活保護をうけて、それだけで生活している方はとてもではないですが、パチンコなんて打てませんよ。
もちろん全てではないですが、働いているのに、それを隠し通せることが問題。ニュース等で取り上げられる、生活保護受給者でパチンコに行っている人ってのは、殆の方がなにかしらの収入をえています。
ようは、パチンコ打ちたいから、強引に生活保護を受給している。ということになるのかと思います。調べる方もそんな一人一人確実に調べ上げる、その後を追うなんて現状ではあまりにマンパワーが足りなすぎます。
こういう不正受給の方の取締と、受給決定に関しては厳格にしてほしいとはおもいます。
受給決定スピードを下げるようだと困るけど、、。
なので、生活保護受給者が軒並みパチンコ禁止ってのは、生活保護受けてるやつは、パチンコや娯楽を楽しむな!なんて流石に短絡的なのかなとはおもいます。
よって規制をかけるのではなく、
本当に必要な方に行き届くようなシステムや管理方法があればいいのですけれど、今のところはなかなか難しいようには思います。
h2rider1000:
まず勘違いから。
〉娯楽費は自分で稼ぐ
これ違法になります。
生活保護費と言うのは最低限生活に必要な額に「足りない分」を給付すると言うことです。
例えば生活保護受給者が年金などで五万ほど収入があるとすれば、保護基準額から五万差し引かれた額が給付されます。
同様に遊ぶ金欲しさにバイトしたとしても、その稼いだ金の分は保護費を返納しなければなりません。
それを隠せば不正受給と言う「犯罪」です。
一方、最低限と定められた金額の中で、粗食に切り詰めてパチンコなどの娯楽に使うと言うのもまた、止めることはできません。
総額で規制するしかないのです。
私は個人的には、もっと保護費を低く設定して、別途「目的給付」をすればいいと思っています。例えば子供の学費(塾なども含む)や娯楽費(健全な成長には娯楽も必要)、また誕生日や正月などの特別な日に良いものを食べる費用などを申請して給付を受ける形にして、領収書添付の上収支報告を義務付け、それを怠った場合は次の保護費から差し引かれると言う形にすれば良いのではないかと。
dri********:
不都合と言うか、国からしてみれば「生保の方々救済してますよ」アピールに過ぎないので単にそこまで把握する必要は無いと考えてるんでしょうね。
確かに使った明細は必要とか、逆に生保カード持たせて管理するとかの方がいいかもしれませんね。国営企業で働かせるとか。
- ceefeiwdiwdw
- >国営企業で働かせるとか
いいですね。健康状態に問題がない人は職探しも可能な労働時間で働いてもらう。そうすると、生活保護費が支給される仕組みにできるといいのですが(不健康な人は免除)。でも、今の法律じゃ無理ですね。
oli********:
日本は社会主義国家ではなくて、自由主義の資本主義国家だからね。
だから、国民の経済行為をいちいち規制することは不可能なんですよ。国民の使うお金で社会が回っているから、お金の動きを止めるような事はできないって事ですよ。
社会主義国だったら、政府が国民の経済活動をコントロールする必要がある(要は、一部の国民が勝手に贅沢品買っちゃうと、平等性が失われるので、国民行動を規制する必要がある)から、そのような生活保護の規制も可能なんだよね。
まあ、あなただって、政府から勝手に経済活動をコントロールはされたくないでしょ?例えば、「あなたは年収低いから、週末外食に行ってはいけない!」とか言われたら、めちゃくちゃムカつくわけじゃないですか?
なので、資本主義の日本に住んでいる以上は、自由に金を使っても良いとするしかない。
まあ、生活保護の規制をするなら、「本当に生活に必要な額面だけを渡す」と言う感じで、支給額調整するしかないね。パチンコできるって事は、もらっている金が多すぎるって事だから。
- ceefeiwdiwdw
- >あなたは年収低いから、週末外食に行ってはいけない!
この場合、自分で稼いだお金なので、それは理不尽だ!となります。
しかし、生活保護費は自身で稼いだお金ではありません。そのため、生活保護費は「支給された人の金」とするのではなく、「セーフティーネット」として扱うべきだと思うのです。
おそらく、生活保護費をパチンコに使っちゃう人はもう中毒者の可能性が高いです。そのため、支給額調整を行ってもパチンコに使うことはやめないことが考えられます。そのため、国は脳死で生活保護費用の支給を続けるのではなく、依存症の治療と生活保護費用の用途制限をかけるべきだと思うのです。
しかし、なかなか難しいようですが、それがなぜなのか腑に落ちません。
kakera-koubou:
不都合と言うより規制する理由がないです。
- ceefeiwdiwdw
- 生活保護はセーフティネットなのですよね?
セーフティネットとしての役割を果たしていないからということが理由ではいけないのでしょうか??
0123456789:
現金はタンス貯金ができますからパチンコが可能です競馬も競馬場なら可能です
インタネット競馬は銀行口座がいります
キャッシュレスマネーでも日用品に交換すれば財布に現金が残りますからどちらも可能ですがしにくくなります
反対しているのは商店会が端末設備がいるということ
だけですから行政の補助金で可能です
通信費も10ギガバイト1100円ですから問題ありません手数料も2%台です
パチンコはインボイスで消費税がかかるようなりましたパチンコは実は消費税還付金が支給されます
100玉で150玉にすると
出金110が入金165になります
差の55が50より大きいのは消費税還付金です10月からインボイスで還付金制度は廃止ですつまり110が150になり差は40となります6年後完全実施です
今は経過措置8割で110が162ですから差は52です
100対50が110対
52ですからまだ残っていますが6年後は
所得税ではないですが税金をはらうゲームセンターとなります
競馬がやればやるほど減るように
パチンコもすればするほど減るようなります
歯止めはかかり
ますから保護費が必ず減りますから7万円給付金含め法律化しなくても良いと思います
現物給付のキャッシュレスマネーは
ゲームセンターで使えますから
予算が多くなっても良いでしょう
つまり現物給付選択なら3%増しとかすればよいわけです
ID非表示:
受給者がギャンブルやろうが関係なくね?
働いてないくせにとかいうなら辞めて受けりゃいいやん
てか、受給者がギャンブルやるメリット1mmもないからな?
本来勝ったってその額保護費から引かれるだけ
申告しない不正受給者と区別しろよ。
やっかみや文句言う前に知識いれてこい。
mit********:
日本で認められている賭博は、公営賭博(競馬・競輪・競艇)のみで、それ以外の賭博営業は違法行為です。
日本において「パチンコ」は、法律的に遊戯とされているので、営業が認められているのです。
その際も、出玉の換金は法律的に認められておらず、景品のみが認められていて、パチンコ店では景品を出し、パチンコ店とは独立した店外の交換所で、景品と現金を交換(=質屋)しているのです。
その意味では、生活保護者の遊戯全てを禁止にするか、質屋は法律的に禁止するしか、方法は無いです。
(かつて、福祉給付適正化条例を制定し、生活保護者のパチンコを禁止にし、違反者の生活扶助の給付を停止した自治体が有りましたが、高裁まで争われ、条例が憲法違反として、過去にまで遡って、生活扶助が支給された)
「電子マネーで生活保護費を給付するようにして」
→日本では、数十年は無理です。都市部はまだしも、地方では、キャッシュレスに対応していない小売店が多いですから。
(生活保護法でも、現金支給(振り込みを含む)と定められていて、生活保護法の改正も必要)
少なくとも、現在の電子マネーは、特定企業間でしか有効では無いですから、国が主導し、現金と同レベルで、価値を保障し、利用できる様に成らない限り、無理です。
j_slow_card:
電子マネー化の欠点に個人商店や格安店など非対応だったりする。つまり安く買いたくても生活保護が理由で買えず、キャッスレス対応の大型店に行くしか無くなる。例えば市場とか祭りの屋台とかでは買い物できなくなってしまう。これでは本末転倒ね。例えば列車に乗るのでもIC化されているのは都心部の方で地方はまだまだ。電子マネー化すれば電車にもバスにも乗れなくなる。
逆にパチンコ側の方が会員カードでしか遊技できなくし、マイナンバーカードと紐づけする形にすれば容易に生活保護者を排除できる。法令の改定も不要ね。同様に公営ギャンブルさえも投票券が買えなくなるというもの。こっちの方がずっと現実的です。
AZ_********:
法令で「賭博」と位置付けたら生活保護受給者でなくとも出来なくなりますよ。