私自身まったく賭け事をしないのですが
パチンコは玉をライター石に交換してそれを
質屋で換金してもらうってことですよね?
それって言っちゃえば屁理屈こねて結局はパチンコ玉をお金にしてるだけですよね?それが通用するならば裏カジノだったり賭け麻雀だったりそういう屁理屈で賭博法をすり抜けれると思うのですがなぜやれないのですか?
回答
桃太楼:
まぁ今時ライター石はないですが・・・・
>なぜやれないのですか?
ぱちんこ以外で「遊技結果に対して景品(賞品)を出す」ことが出来ないからです。
これは、ぱちんこ店と限定的にゲームセンターでしか行うことのできないことです。
景品が出せないので、それを買取って、と言う手も使えない、ということです。
おっさん:
パチンコ業界は管轄が管轄ですから。
ちゃんと業界が管轄している人たちと公開の場で話し合って決めてますのでなんら問題なしです。
賭博場を開きたいなら管轄しているところと話し合って許可されればできますよ。
doraty_com:
法律に絡む問題ですから
少し長文です
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
カジノは現在では
法規制も法整備も出来ていません
三店方式以前の問題です
博徒が主催する
丁半賭博・手本引き賭博と同じスタンスです
j_slow_card:
換金と言うのはあくまで客目線で言うことで、客目線であればパチンコ店を賭博場と言ったり、パチンカーを博徒と言ったり、遊技機を賭博機と言うのは勝手です。ただ実際は店舗が遊技の結果において法令に沿った賞品を渡しているだけであって、あとは客の自由意思で行動させているだけです。持ち帰っても何も役に立ちそうにもないブツを欲しがっている場所が必ず1軒のパチンコ店の近くに1箇所だけあって、そこでその賞品を買い取ってくれるのだから客にとっても嬉しい話です。
ここで3店方式を勘違いする人が多いのですが、3店方式だから何でも合法なのではなく、賞品の提供が法令で禁止されている場合は提供した時点で違法です。だから3店方式自体が成り立ちません。また裏カジノ自体が単に刑法に反する違法営業なだけではなく、五号営業の申請を行わない無許可営業でもあります。まあじやん屋はパチンコ店と同じ四号営業ですが、法令で賞品の提供の禁止が明記されています。
法令(抜粋)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
第二十三条
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
うどん県:
別に屁理屈でもないんです。
パチンコ店は風営法によって遊技の結果に応じた賞品提供が認められているんです。
提供された賞品ですから、受け取った人がどうしようが個人の自由となります。
また、麻雀店などは賞品の提供が認められていませんし、個人間の賭けごとの場合は当然単なる賭博です。
その法律がおかしいという意見もあるとは思いますが、かといって法で認められているのですから屁理屈ではないという事になります。
丈助:
やれない事は無いと思いますよ麻雀業界も政治家に献金し役人に天下り先を用意しルールを整備し長いこと折衝をすればいつか特殊景品を掛けた雀荘を作れるでしょうね
遊び人=最近はゴルフばかり:
特殊賞品の提供が認められているのは風営法の中でパチンコ店だけだからです。雀荘や裏カジノでは認められていません。法律がオカシイのはみんな百も承知ですが、パチンコ店だけが認められており、合法なんです。
シュライバー:
今はほぼ金じゃないかな
まだ地方ではライター石だの文鎮だのって使われてるんだろうか
桃太楼:
まぁ今時ライター石はないですが・・・・
>なぜやれないのですか?
ぱちんこ以外で「遊技結果に対して景品(賞品)を出す」ことが出来ないからです。
これは、ぱちんこ店と限定的にゲームセンターでしか行うことのできないことです。
景品が出せないので、それを買取って、と言う手も使えない、ということです。
おっさん:
パチンコ業界は管轄が管轄ですから。
ちゃんと業界が管轄している人たちと公開の場で話し合って決めてますのでなんら問題なしです。
賭博場を開きたいなら管轄しているところと話し合って許可されればできますよ。
doraty_com:
法律に絡む問題ですから
少し長文です
基礎的な説明からです
ギャンブル(賭博)そのものは
日本の法律で禁止されており違法である事はご存知ですね
ところが競馬・競輪・競艇など公営競技は
特別法が存在し幾ら「賭博」そのものであっても
違法ではなく適法になっているのです
特別法とは
例えば競馬であれば競馬法及び関連法令です
似た様な宝くじ類も同じ様な法律が存在します
パチンコと三店方式
これは日本の庶民的娯楽産業の成り立ちと
戦後から大きな人気に基づいての法体制が成立した歴史があるのです
日本における「射幸心」を満足させる
庶民の娯楽産業パチンコがここまで発達したのは
実質的にギャンブルとなりうるシステム「三店方式」
さらに風適法とその関連法律があるからです
パチスロ・パチンコ台は法的には「遊技機」です
お遊戯ではなく「技でもって遊ぶ遊技」です
さらに遊技の結果で
パチンコ・パチスロも
遊技の結果で賞品(景品)が獲得出来ると法律で認められています
ゲーセンはクレーンゲーム類は「約800円相当」を上限として
景品が出せるのも関連通達で認められている営業であるからであり
そうでなければ賭博の罪で摘発されます
パチンコ・パチスロは
法律的に「違法の賭博」と捉えられていません
ギャンブル(賭博)の一般的な定義は 「偶然性の要素が含まれる勝負」にて金銭など財物のやりとりをおこなう行為
将棋など「二人零和有限確定完全情報ゲーム」の、
偶然に左右されない読みの深さで行うものとは根本的に異なります
「ギャンブル(賭博)」は
「その勝敗が偶然性に依存された前提」にありますから
勝ち負けが「誰が見てもはっきりと判断できる勝負」では「ギャンブル」が成立しません
よってパチンコは
その概念からの回避事項として「技術介入」を根拠にしています
玉の軌道を打ち手が操作できますね
さらに刑法においてのギャンブル(賭博)の定義も同じく
予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって、財産上の利益を争う行為と考えられています
ただし一時の娯楽に供する物を賭けた場合は除かれるとあります
パチンコ店等の営業は
景品については客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととすると施行規則等で規制しています
パチンコ等の営業は風適法第二条第一項第四号「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定められています
また景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しております
これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという行為が予想されるため、風適法では玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています
だからといって4号(旧7号)営業で認められていない(規制されていない)ものが、この三店方式を認めることではないのです
三店(四店)方式はお客が景品を「パチンコ店と直接関係のない」古物商許可のある業者に買い取ってもらう「商行為」ですから、なんら問題がない訳です
(古物商許可証不要問題については、また別の表現もあります)
三店方式は法律的問題点を解決するために「業界と警察との間で取り決めた事項」ですから、これに関して摘発はありません
・・・・・
1961年「大阪府遊技業協同組合」が三店方式の起源となる「大阪方式」として考案しました
それは「戦争未亡人や身障者などの雇用の受け皿」として運営する事だったのです
実はパチンコはギャンブル性が激しくなった頃より「景品買い」が自然発生し、パチンコ店の「自家買い」が出て来ます
さらにそんな「賭博行為」はアウトローの専売特許につき
介入してくるのは当然の流れです
そんな状況に、警察は黙ってみておれません
戦後混乱期においては
反共の立場から時の権力者に協力し立場をとっています
ただ社会の変化と共に「暴力団排除」の動きが出て
丁度その「大阪方式」が上手く時代に合った訳です
つまり暴力団の資金源を断ち
福祉に役に立ち賭博の概念から逃れれる
これが三店方式に強く反対しない「グレーゾーン」容認の始まりです
カジノは現在では
法規制も法整備も出来ていません
三店方式以前の問題です
博徒が主催する
丁半賭博・手本引き賭博と同じスタンスです
j_slow_card:
換金と言うのはあくまで客目線で言うことで、客目線であればパチンコ店を賭博場と言ったり、パチンカーを博徒と言ったり、遊技機を賭博機と言うのは勝手です。ただ実際は店舗が遊技の結果において法令に沿った賞品を渡しているだけであって、あとは客の自由意思で行動させているだけです。持ち帰っても何も役に立ちそうにもないブツを欲しがっている場所が必ず1軒のパチンコ店の近くに1箇所だけあって、そこでその賞品を買い取ってくれるのだから客にとっても嬉しい話です。
ここで3店方式を勘違いする人が多いのですが、3店方式だから何でも合法なのではなく、賞品の提供が法令で禁止されている場合は提供した時点で違法です。だから3店方式自体が成り立ちません。また裏カジノ自体が単に刑法に反する違法営業なだけではなく、五号営業の申請を行わない無許可営業でもあります。まあじやん屋はパチンコ店と同じ四号営業ですが、法令で賞品の提供の禁止が明記されています。
法令(抜粋)
第十九条 第二条第一項第四号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
第二十三条
2 第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、前条第一項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
うどん県:
別に屁理屈でもないんです。
パチンコ店は風営法によって遊技の結果に応じた賞品提供が認められているんです。
提供された賞品ですから、受け取った人がどうしようが個人の自由となります。
また、麻雀店などは賞品の提供が認められていませんし、個人間の賭けごとの場合は当然単なる賭博です。
その法律がおかしいという意見もあるとは思いますが、かといって法で認められているのですから屁理屈ではないという事になります。