換金制度があるため、世間一般からはギャンブルと見られているのは知っています。
しかし法的な建前としては、いわゆる家庭用ゲームやゲームセンター用ゲームと同じ、「ゲーム」として区分されているのでしょうか?
お教えいただきたくお願い申し上げます。
回答
star_gate:
以前パチンコ店で店長をしていました。
皆様が書かれてる通りパチンコ、パチスロは風俗営業になりますので警察の管轄になります。
メーカー側も機種の開発販売に関してはゲーム機として取り扱っています。
現に今では某大型雑貨店等でもパチンコ、パチスロの台が販売されていますしネット上でも中古機の販売を行っている業者もあります。
パチンコとはあくまでも「遊技機を提供して玉、コインをお店から借りて遊戯する」所です。
換金制度については話がかなりグレーになってくるのですが、店内で獲得した玉、コインは獲得枚数等により店内にある色々な景品と交換が出来る様になっていると思います。
カウンターにレシートを持って行った時に渡される物(地域によって色々な物がありますが)
これが特殊景品と呼ばれる物です、現行法では店内での直接換金が禁止されてる為、この様な形で特殊景品を渡して他の所でそれを換金するってシステムになっています。
法律ではパチンコ店と景品交換所は全く別の会社ではいけない事とパチンコ店の営業敷地内での景品交換所の営業は禁止されていると記憶しています。
しかし中には景品交換所が敷地内にあったり交換所とホールの経営者が一緒だったりするケースがあるそうです。
本筋からかなりずれてしまい申し訳ございませんでした(汗)
パチンコ、パチスロ機は法律的に言うと「遊技機」の部類にあたります、これはゲームセンターのゲームと同じ扱いになります。
春原 なの(@ymda):
>「パチンコ/パチスロ」の製品開発は「ゲーム開発」と
法的には見なされているのでしょうか?
もともと、7号営業用に作られるのがメインであるので
きちんと、風俗営業適正化法に基づいて開発・製造されています。
例)パチスロ5号機特集
http://www.pachinkomuseum.com/news/20050727/index.html
例)パチンコ用語辞典
http://www1.bbiq.jp/kyu-pachi/pachiyougo/yougo_sa.htm
その他、関係ありませんが、こんな電話のやりとりがあったようです。
http://dentotsu.jp.land.to/pachinko.html
なので、大当たりの最大継続回数が16回と決められていたり、賞球数も最大15玉とか最大15枚とかのように決められています。
春原 なの(@ymda):
・ゲームセンターのゲーム
風営法の8号営業(8号営業には、除外される項目あり・・デパートのちょっとしたゲームコーナー等敷地に対する設置面積率による)
・ゲームセンターにある換金不可能なパチンコ等
同上
・パチンコ
まあじゃん、ぱちんこ類として、7号営業に区分されています。
パチンコ自体では、換「金」制度は、今でも正確には認められていませんが、古物商とセットで行なう2店制(交換所)によって回避されている部分があります。
質問者
補足
2006/04/05 16:41
では、さらにご質問をさせていただきたいと思います。
「パチンコ/パチスロ」の製品開発は「ゲーム開発」と
法的には見なされているのでしょうか?
furu-tu2003:
パチンコ・パチスロは娯楽、あるいはゲームの一種と
されています。ですから換金の出来ない(仕組みのない)ゲームセンターでも設置し18歳未満でも遊戯できます。
けれども換金できるシステムを持つホールの営業となると話しは別。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条七で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と規定されています。
風営法ですから18歳未満の利用が出来ません。
この場合の換金も直接行なわずホール・景品交換所・特殊景品問屋の経営は全く別であるとの建て前の上に成り立つ
公安委員会所管の古物商の扱いになります。
しかし、パチンコ・パチスロ以外でこの方式を取り入れた場合には認められる事は無く賭博として禁止、取り締まりの対象となってしまうのは極めて不思議な法律であると言えますね。
yachan4480:
法律では、キャバレー、クラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、などが「風俗営業」であり、性的サービスを提供する営業については「性風俗関連特殊営業」に含まれます。
風俗営業は「接待飲食等営業」と「遊技場営業」に分類されます。
風俗営業においては、ワイセツなサービスや賭博営業は禁止されています。
- 参考URL:
- http://cozylaw.com/fu-teki/kihon03.html