現実には賭博行為であるにもかかわらず、が許されているのはなぜでしょうか?歴史的経緯をご存知の方がおられましたら教えてください。


回答

kenkenkent:

恐らく、相談の内容としては『現実には売春行為である
にもかかわらず、ソープランドが許されているのはなぜ
でしょうか?』というのと同じではないかと思います。

まぁ、色々とあるんでしょうね。実際、
市場って、物凄く大きいじゃないですか。それを、
今から急に『パチンコも賭博で違法だから、禁止だ!』
って事にしたら、大変な事になってしまいますよね。
数千億から数兆円の産業を潰す訳ですから。そんな訳で
なんだかんだと逃げ道を作って、パチンコを生かして
いるんだと思いますよ。例えば、換金方法とかもね。
出た玉を直接換金してしまうとモロに賭博になって
しまうので、わざわざ一旦景品に交換して、その景品を
TUCショップで買い取ってもらって現金化する・・・と。
たまにありましたよね。あまりにも性の高い
機種が回収されたりする騒ぎも。

自信はありませんが、私の予想としては・・・。
『後から法律ができたので、既に定着してしまっている
物(パチンコやソープランド)を、する事が不可能
だった』んじゃないかと思っているのですが・・・。

質問者

お礼
2002/05/12 21:05

ありがとうございます。おっしゃるようにソープランドも同様に感じていました。


zyx1203:

私は業界の関係者なのですが、3店方式という形で
パチンコは賭博行為という枠をかいくぐっています。
店は客に玉を貸し出す→客は玉で遊び景品を得る→
換金業社が客から景品を買い取る→換金業社は景品を店に売る。
この図式でごらんになると、誰も法律に触れる行為を
おこなっていないという理屈になるんですね(^^♪。

質問者

お礼
2002/05/12 21:07

ありがとうございました。


plussun:

回答に自信はありませんが・・・

例えば。
貴方がゲーセンでUFOキャッチャーをして、人形を取ったとします。
その人形を質屋に売って利益を得ました。
これって、賭博行為でしょうか?

パチンコ屋と所の関係は、これに近いと思います。
要は、パチンコで景品を獲得して、たまたま?横にある買い取り所で
その商品が売れたという事なので、法に触れないのではないでしょうか。

質問者

お礼
2002/05/12 21:06

ありがとうございました。


kenkenkent:

興味を持ったので、今チラッと調べてみたところ、
刑法の賭博禁止にはこういうのがあるそうです

刑法第185条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
この限りでない。

っつー事で、パチンコの玉や、麻雀の点棒などは『一時の
娯楽に供する物』として、賭けてもいいという事らしい
です。ただ、麻雀の点棒はプレイヤー間でのやり取りに
なってしまい、点棒に対しての換金ではないのでアウト、
パチンコの玉は、店から貸し出した物であって、それを
客から買い戻す(?)為の景品交換なのでセーフ・・・
とかなのかも知れませんね。
そうなると、ゲーセンのも、パチンコ同様に
景品交換すればいいじゃないかと思えてしまうのですが
これは恐らく、風営法だのなんだので、色々とうるさく
決められている事なのでしょう。


ADEMU:

パチンコの歴史は参考URLの通りです。

参考URL:
http://www.nichiyukyo.or.jp/toc/history.html

質問者

お礼
2002/05/12 21:02

ありがとうございました。


kanten:

がパチンコを楽しみ、賞品を得る行為」自体は、
刑法で禁じられている賭博罪に相当するそうです。
しかしながら、パチンコ業務自体は法令に基づく正当な業務なそうで、
そのため、、客ともに罰せられることはない。
法令まではわかりませんでしたが・・・

参考URL:
http://www.csl.sony.co.jp/fj/policy/1115.html

質問者

お礼
2002/05/12 21:01

ありがとうございました。

投稿者 eldoah