などのは年間でトータル50万円のが在れば支払わないといけないのですか?それとも1回のにつき50万円以上の払い戻しがついたらですか?またアプリでしているのですがもし払わなかったら請求さ

れたりしますか?

回答

A:

現在ネット社会ですが個人情報保護法なんてあるのか?どうなんでしょうね!?

不安ですのでクレジットカード持っていても一切使わないし銀行口座に残るものは公共料金引き落としぐらいにしています。現金しか使いません!

無担保電話投票は1年利用しないと自動解約なるけどは簡単に解約出来るもの解約書面でないと出来ないのがあるからそのままにしていつでも使えるようにはしていますが…でのみ直接車券を現金で投票しています!

雑所得総合所得など一時所得五十万円以上なんて稼がなくても収支がわかる証拠が残るような事は個人的には一切していません。

税務署が来る時は全て証拠を揃えてからだから…もし競輪車券で利益ある方がいれば申告納税しないと国民の義務だもんね!私には絶対関係ない(笑)


tosos:

結論から言うと払わなくてもいいです。そんな細かいこと気にすることはありません。考えて下さい、ネット投票してる人、競輪、、オートすくなくとも1000万単位の数ですね。いちいち調べられますか。調べるのは何千万単位を常に動かしている人や、一部のタレントが当たった当たったと騒いでいる連中は調べられますよ。そもそもが云々と言われたのは数年前、競馬のソフトを自分で組み数万億円稼いでいた何と羨ましい輩がで検挙され税金を払わされた事案後に言われるようになったのです。それ以前はで税金を払う何て世間一般誰も思っていなかったことです。しかし税金を払うのは国民の義務ですね。その辺は自己申告ですから。ただまあほとんどの人は払っいないでしょうね。でしたら大するなら本場に行って現物勝負をしましょう。勝って支払いを受けても名乗る必要が無いですから。昔競艇の年末グランプリで大穴が空いたレースで横綱白鵬がかなりの金額で当てたのに絶対に言わなかったですね。日頃からごっつぁん意識が高く税金問題に詳しいかったのでしょう。払う払わないは貴方しだいです。


fir********:

競馬や競輪などのギャンブルで得た利益は、「一時所得」として年間50万円を超えていればが必要となります。
しかし、競馬や競輪などで得た利益が、「一時所得」ではなく「雑所得」と認められる判例が、2017年に下されました。

「一時所得」か「雑所得」かによって、所得税額の計算方法が変わってきますし、必要経費の認められ方も大きく変わることから、この判例は大変注目されました。

https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/8486/

投稿者 eldoah