私は競馬二年目、社会人2年目で思いのほか利益が出てしまったために、税金の仕組みがよく分かっておりませんので、大きく2点の質問があります。
今年の収支ですが、
購入総額 2,159,400
払戻総額 2,122,750
当たり馬券の購入額 1,014,640
というような形で、単複買いを主にしているためプラマイゼロに近く、当たり馬券の購入額も少なくないという状態にあります。
しかし払い戻しの総額が50万円を超えてしまっている時点で、大きく利益が出ていなくても、1発で数百万の支払いがなくても、納税義務が生じてしまいますよね?
その場合、
(払戻2,122,750)-(購入1,014,640)-(控除500,000)= 608,110×1/2= 304,055
で、304,055円が所得になって課税の対象になるということで合っていますか?という点がひとつ。
私は一応、税金なのでもちろん払う気でいるのですが、思いのほか大きな額になると怖いので心配になっています。
この304,055が働いて稼いだ給料に加算され、税率がかかると思うのですが、そもそも確定申告が必要なかったので競馬の税金の払い方がよくわかっておりません。
毎月所得税は引かれているので、競馬は単体で5%程の税率がかかったものを払うのでしょうか?
それとも、給料と合わせた総所得としてそれに応じた税率がかかり、毎月引かれていた分との差額を払うのでしょうか?
これがひとつ。
何卒よろしくお願いします。
ベストアンサー
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給与所得+一時所得 で所得税の確定申告が必用です
所得が一定額以上あれば 所得税と住民税が課税されます
所得税も住民税も 年間に得たすべての所得を合計した所得金額を課税対象とします
所得税は税務署あてに確定申告が必用です
住民税は市町村役場に住民税申告が必用です
これが基本です
例外規定で申告が不要になります
確定申告の例外は
・給与所得なら 給与の支払者が 年末調整をして年間に支払った給与に係る所得税を納付するので 他に所得がなければ申告は不要
・給与所得+給与所得以外の所得 の場合は 以外の所得金額が20万円以下なら申告は不要
などです
住民税申告の例外は
・確定申告は住民税申告を兼ねているので 確定申告をすれば住民税申告は不要
・給与の支払者は受給者の住所地の役場に 年間に支払った給与を報告するので 他に所得がなければ申告は不要
ーーーーー
[304,055円が所得になって課税の対象になるとい・・・]
そのとおりです
[毎月所得税は・・・競馬は単体で5%程の税率が・・・それとも、給料と合わせた総所得として・・・・・?]
所得税の確定申告とは
申告書に
① 年間に得た所得のすべてを登載し
② 所得から差引ける所得控除を登載し
③ ①の合計から②の合計を差引いた残額で所得税を計算し
④ 給与等から引かれて納めた所得税を③から差引いた差額を求め
申告書を税務署に提出して④の金額を納付するか 還付を受けるものです
納付する場合の申告は義務です
還付を受ける場合の申告は任意です
一部の所得のみを申告してはいけません
・所得税は累進課税です 所得金額が多いほど税率は高くなります
・所得控除は合計した所得金額から差引くものです