よくわからないのですが、使ったお金は関係なく、当たったお金の合計金額が1年間で50万円を超えるとが発生してしまうのでしょうか?

回答

1152303339:

当った時に当たった賭け式で使ったお金は経費で計算できると思います。裁判で争えば、もしかしたら同じで賭けた分は経費にできるかもしれません。その差し引きで越えたら、ですね。


当たったお金()から必要経費(的中の購入費)を引いた額が所得とされ、その1年間の合計から特別控除の50万円を引いた額が課税対象です(^_^)

投稿者 eldoah