私は趣味で実在する競走馬のイラストを描いており、今後そのイラストを使用した動画をYouTube上にアップロードしたいと考えているのですが、この際権利的な問題は生じるのでしょうか。具体的には、
①実在する競走馬をイラスト化し動画内で使用する
②実在する勝負服をイラストで表現し動画内で使用する
この二つに関して何か問題が生じるのか、教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
回答
ちょい悪会社役員でドットコム!:
何も問題はありません、競争馬などの動物に付けられた名称などを含んでパブリシティ権は認められません(最判平成16年ギャロップレーサー事件参照)・・・
然るに、例え、競争馬の名称を外して書いた馬などの動物の絵は、単なる馬の絵でしかないとなります・・・
例えれば、メジロマックイーンとシンボリルドルフの2頭の絵を見せて、その馬の名称が瞬時に判断できるのは、かなりの競馬通だけですから・・・
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著作権に関連する裁判の判例である「ギャロップレーサー事件(最高裁平成16年2月13日第二小法廷判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
本件は、競走馬の名称についてパブリシティ権が認められるかについて判断がされたものです。
最高裁は競走馬の名称についてはパブリシティ権は認められないと判断しました。
https://chosakukenhou.jp/gallop-racer-jiken/