罰金前科があり、ちょうど3年目を迎える人は競輪審判員の資格は取れるんでしょうか? 回答 1170292: そもそも審判員資格は競技実施法人に勤務している人にしか取りようがないものなので、審判員資格そのものを管理している競輪振興法人たるJKAの判断によります。 ただ、一般に「3年を経過していない人」という表現が法令にある場合は、「○○から3年」というのは3年目(2年経過の応当日の翌日)ではなく4年目に入ったときです(3年経過の応当日の翌日)。 投稿ナビゲーション 二年前ある競輪選手に、高校生の頃(17歳)レイプされました。お酒を飲まされ、い…競馬ファンの質を高めるため、競馬場に入るもしくは出る際は試験制(…