質問です!賭けチンチロをするとします!でも、特殊な仕組みで、まず運営が、パチンコの景品を、プレイヤーから購入します。少景品を5個仕入れるとします。1000円出してプレイヤーから購入します。
これで運営が小景品5つ持ってます。
プレイヤーは千円で1000点として参加します。
チンチロをして、ポイントを変動させます。最終的に、1000ポイントを少景品1つと交換してもらえます。
あとは3点方式のように、持っていくだけ。これは、どう違法性がありますか!
回答
j_slow_card:
3店方式の勘違いの典型例。3店でも4店でも換金はできません。そんなことをすればゲーセンでも同じことができてしまいます。ただしそれが一般世間として有価物でなければ交換できます。例えばあなたの推しキャラのブロマイドあげるとか、負けたら今日の晩飯奢ってね!とかならOKです。
今回のケースがダメなのは特殊景品ということで警察目線において有価物に相当するから。そのために賭物と判断され、刑法185条が成立します。
3店方式の本来の意味は景品業者が特殊景品を店に戻しているのが問題で、この行為は法令で禁止されているので本来は風適法違反です。しかし景品業者は一旦問屋に流し、店は問屋という別ルートから購入すれば自家買いに当たらないからこの風適法違反から逃れられるのです。この脱法行為こそ3店方式なのです。
- ID非公開
- 3点方式において、パチンコ屋の場合、特殊景品は有価物に当たらないのでしょうか。もう少し詳しく知りたいです。
ウィルチャックウィルチャクソン:
違法です。
ゲームをして景品を出す事自体が違法です。
ポイントと景品が交換出来るのは風営法4号営業のパチンコ店のみです。
雀荘も4号営業ですが、認められていません。
順位に応じて、賞品や賞金なら賭け事にはなりません。
- ID非公開
- 順位に応じての商品は、例えば、1〜4位で、2000円、1000円、750円、250円、とした場合でも、賭け事になりませんか?