アキバギルドやネコカジなどのアミューズメントカジノでも風紀というのはあるのでしょうか?
回答
1170292:
アミューズメントカジノは風適法第2条第5号に該当する営業なので、それ以外のカテゴリに入ってしまうような営業・接客を行うことはできません。
というのが、事実上の風紀でしょうね。
2条1号に該当しないようにするという。
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アキバギルドやネコカジなどのアミューズメントカジノでも風紀というのはあるのでしょうか?
1170292:
アミューズメントカジノは風適法第2条第5号に該当する営業なので、それ以外のカテゴリに入ってしまうような営業・接客を行うことはできません。
というのが、事実上の風紀でしょうね。
2条1号に該当しないようにするという。