お世話になっています
とても基本的なことで申し訳ないのですが調べても分かりません!
一口馬主制度で登場する
「愛馬会法人」
「クラブ法人」
というのは、法人の種類として何かの法律に規定があるものなのでしょうか?
当初、そういう名前の会社なのかと思っていたのですが、
そうではないですよね
これらの法人の定義ってなんなのでしょうか?
また、名乗るための届け出、認可などあるのでしょうか?(金融庁など?)
素人質問すみませんよろしくお願いいたします
回答
chie65536(@chie65535):
法人とは
法律が権利・義務の主体として認めた団体や目的財産をいう。
「法人」は「団体や企業など、自然人ではないが、法が認めた人と同等の権利義務を有するモノ」です。
「法が認めた人と同等の何か」なので「法」と「人」を繋げて「法人」と言う訳です。
馬主会であれば「一般財団法人」として設立が可能です。
一般財団法人は、一定の手続き及び登記さえ行えば、主務官庁の許可無しに誰でも設立することができます。
法人には、色々な種類があり、色々な法律が「根拠法」になっています。
例えば、学校法人なら私立学校法、市・町・村なら地方自治法、宗教法人なら宗教法人法が「根拠法」になります。
chie65536(@chie65535):
>当初、そういう名前の会社なのかと思っていたのですが、そうではないですよね
「営利を目的とした会社」も「会社法」により認められた「法人」です。
なので「会社」として「法務局に登記してある」のであれば、自営業の人も「法人」になれます。
馬主会も、登記の際に「会社法を根拠にして、会社として登記してある」のであれば「普通の会社と同じ、一般企業」です。
質問文にある「馬主会」が、一般財団法人として登記したか、一般企業として登記したかは、法務局に行って「登記簿の閲覧」をしてみないと判りません。
なので、どの種類の法人かは判りませんが、登記してあるなら、少なくとも「法人である」のは間違いありません。