昨年から競馬をするようになり、まだ確定申告したことがないのですが、
もし競馬などで50万円を超える払い戻しがあり確定申告を必要となった時以下の認識で合っていますでしょうか?
①一時取得があった年のみ確定申告が必要。
②翌年に一時取得が発生しなければ確定申告はしなくていい。
③一度確定申告必要な一時取得が発生した場合、毎年、確定申告もしくは何らかの税金を支払う必要がある?(おそらく無いとは思いますが…
回答
yrl********:
一時取得に関しては原則その場で報告しなければなりません。
仮に100万当たったとすると
100万−購入馬券費−控訴50万×0.45=が一時所得税となります。
確定申告の際に、130万円以上で他にも収入があるなら、例えば年収500万に+競馬での所得、一時所得税引き後の収入も記載する必要があります。
ただ、国税が捜査に乗り出すのは1000万以上の一時所得があった際のみです。
それ以外は経費の方が嵩むため基本動きません