いつもお世話になっております。
宝くじの取り扱いにご教授願いたいです。
あるイベントで、宝くじ(みすほ銀行取扱品 例:サマージャンボ宝くじ)を無料で配布しようと考えております。
『来て下さった方に無料でプレゼント!』といった感じです。
宝くじを販売しお金をとるのであれば、問題だと思うのですが、
販促品として無料で配布するという行為そのものは宝くじの取り扱いとして問題があるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
回答
Takuya0615:
法的に問題ないですよ。
宝くじはあくまで「くじ」ですから、お金としての価値はありません。
しかし、拾得物の場合は別です。
拾ったものを警察に届け、その宝くじが当選した場合、5~20%の報酬を持ち主から貰える権利があり、持ち主不在の場合は当選金全額貰うことができます。
配布の場合は「持ち主不在」と同等になり、配布された方が新たな持ち主となるわけです。
遅くなりましたが、ありがとうございます。
kyo-mogu:
商店街とかでも配っていることもあるよ。でも景品としてが多いかな。
法律のカテゴリで聞く方が良いかもしれないね。
質問者 お礼
2011/05/12 16:18
ありがとうございます。
法律にもアップしてみます。